1: 名無しさん@涙目です。(長野県) [US] 2019/06/15(土) 07:41:42.17 ID:aN/saaOx0 BE:323057825-PLT(12000)
音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの不正転売を禁止する法律が6月14日、施行された。
日時や場所、座席が指定され、不正転売の禁止が明記されたチケットを、定価を超える価格で、「業」として転売することを禁止する。法律上「業として」は、反復継続して行う行為を意味する。業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思があり、定価を超える価格で転売していると、罰則の対象になり得る。転売目的でチケットを購入することも禁じる。
対象のチケットには、QRコードやICカードを利用した電子チケットも含む。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または(続きはソースにて)
引用元記事
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1906/14/news077.html
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Source: 鈴木さん速報
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