家賃滞納で部屋の明け渡しは不当と最高裁が初判断。これで安心して家賃でパチンコ打てる?

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1: それでも動く名無し 2022/12/13(火) 12:23:36.28 ID:gazCisZa0
 賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、条項の使用差し止めを命じ・・・(記事の続き・詳細は引用元にて)

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Source: 鈴木さん速報

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