電動キックボードが関連する交通事故は、2023年7月の改正道交法施行により、
一定の条件をクリアすれば免許なしで運転できるようになってから大きく増加している。改正道交法は、長さ190cm以下、幅60cm以下で、時速20キロkmを超える速度を出すことができない、などの要件を満たす電動キックボードを「特定小型原動機付き自転車」と定義。16歳以上であれば、免許なしで運転できるとした。
警察庁によると、23年7月~24年4月、「特定小型」のボードがからむ事故は全国で164件発生。
法改正前は「特定小型」の概念がなかったため、電動ボードに類するもの全般での把握となるが、20年の事故は4件、21年29件、22年41件、23年1~6月で23件に過ぎなかったという。ある警察幹部は、「利用者の増加が事故の増加につながっていると考えられる。
交通ルールをよく知らずに乗っている例も散見される」と話す。また、「特定小型」に当たらず、免許が必要なボードを無免許で運転して摘発される例も相次ぐ。
2月には無免許運転し、ひき逃げをして40代の男が逮捕された。
男は「免許が必要とは思わなかった」と話していたという。警察幹部は「悪質、危険な交通違反の取り締まりを強化していく」とした上で、
「ボードの区分を含めて、交通ルールの啓発活動にも力を入れていきたい」と話した。引用元
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Source: 鈴木さん速報
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