生活保護費でギャンブルするのはアリって知ってた?

スロット
スロットなんJ
1: 匿名さん 2012/10/22(月) 22:57:06
車は半年間猶予または仕事上必要ならば乗れるわけだが、ギャンブルはなんと遊戯の類いになるようで、漫画やテレビと同じ扱いなんだと。ただし+分は申告が必要。

よく不正受給と耳にしますが、収入の未申告や障害者のフリさえしなければ不正受給者にはなりません。

だからか毎月5日の生活保護支給日はパチンコ店の客が増えるそうですよ(笑)

面白いですね。


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Source: 鈴木さん速報

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