不正に得た休暇中にコンビニエンスストアで忘れ物の財布から現金を抜き取ったなどとして、堺市消防局の消防士長が停職4カ月の懲戒処分を受けました。堺市によりますと、堺消防署に勤務する男性消防士長(26)は、去年11月岸和田市内のコンビニエンスストアで、他の客がレジの前に置き忘れていた財布から現金8千円ほどを抜き取ったということです。
男性消防士長は財布を店の駐車場に放置して立ち去りましたが、その後店に戻り、抜き取った現金は戻さずに財布を落とし物として店に届けていました。
男性消防士長は翌月窃盗の疑いで逮捕され、その後、不起訴処分になっています。
市の聞き取りに対し、「借金などの不安があり、突発的に他人の金品に手をつけてしまった」と話しています。
男性消防士長は当時、子どもの看護を理由に特別休暇を取得していましたが、看護とは関係のないパチンコ店を訪れるなど不正に休暇を得ていたということです。
市は男性消防士長を10日付で、停職4ヵ月の懲戒処分としました。
引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/50ed551b5e2a00160854ad8f006e9086f0a473d4
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Source: 鈴木さん速報



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