1: サーバル ★ 2020/03/31(火) 16:04:18.75 ID:osdDzCHi9
4月1日より2名以上の利用者がいるすべての施設について「原則屋内禁煙」となる。健康増進法の一部を改正する法律の施行により、自宅やホテルの個室などの適用除外場所以外のすべての建物内での喫煙が原則禁煙。条件を満たした換気設備のある喫煙室でのみ喫煙が可能となる。
改正健康増進法では、学校・病院・児童福祉施設、行政機関、交通機関など、公共機関の屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることもできない。そのため、市役所などにある喫煙室、駅の構内やホームにある喫煙室は3月31日までに撤去される。
飲食店、パチンコ店、オフィス、事業所なども原則屋内禁煙。一定の基準を満たした専用の喫煙室を設置すれば、屋内でも喫煙は可能だが、喫煙室には20歳未満の者は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入は一切禁止となる。たとえ従業員であっても20歳未満の者は喫煙エリアに立ち入ることはできない。
健康増進法(けんこうぞうしんほう)とは?
国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。 法令番号は平成14年法律第103号、2002年(平成14年)8月2日に公布された。
引用元wiki健康増進法
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Source: 鈴木さん速報
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